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休日出勤でも残業扱いになる場合とならない場合がある
業務過多や人手不足などの理由から、休日出勤を指示されるケースがあるでしょう。
労働基準法では労働者を休日に労働させた場合、割増賃金として残業代を支払わなければいけないルールです。
休日出勤した場合会社に残業代として請求したいと思う人がいますが、休日出勤のすべてが労働基準法での休日労働にあたるというわけではないです。
今回は休日出勤でも残業扱いにならない3パターンをお伝えすると同時にどうすれば残業になるのかについても紹介していきます。
参考になると思いますので、ぜひ最後までお読みください。
※また残業時間が45時間を超えていて減らしたいと考えている場合は「残業45時間はきつすぎて危険!ブラック企業から脱出する方法3選」の記事をあわせて読んでみると参考になると思います!
休日出勤で残業扱いになるケース
まず最初に休日出勤で残業扱いになるケースについてお伝えします。
休日出勤で例えば強制参加による研修などが対象です。
会社によって勤務日に通常通りの労働を行い、休日に研修などを開催することがあります。
このような研修は業務命令によって参加強制されているなら、労働時間として含まれるので残業扱いです。
業務量過多などによる休日出勤も対象で、勤務日に労働したが業務が終わらない業務過多の場合、労働者に休日労働を指示するので残業扱いになります。
休日出勤で残業扱いになる別のケース
持ち帰り仕事が対象で、「終業時間後に自宅などに仕事を持ち帰ること」を持ち帰り残業と言います。
上司の指示で自宅に持ち帰り残業する場合、指揮命令下にあると言えるのでこの持ち帰り残業は労働時間の対象になり残業代を請求することが可能です。
上司の指示によって休日に持ち帰りした仕事は、休日に労働したので残業扱いになります。
休日出勤が残業扱いになるかは週40時間を超えているかが目安
厚生労働省では原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。という決まりを設けています。
例えば、土曜日と日曜日が休みの場合で考えてみましょう。
月曜から金曜まで毎日8時間働き、休日の土曜日も出勤したときは、法定労働時間を超えるため残業扱いになるといえます。
一方、土曜日に出勤しても、平日の総労働時間が30時間だった週では1日8時間までは残業扱いになりません。労働時間が8時間を超過した場合、1日の法定労働時間を超えるためその分の時間が残業扱いになります。
つまり、土曜日に出勤したかどうかが重要ではなく、週に働いている時間がどれだけなのかということがポイントになってきます。
休日出勤が残業扱いにならない3つのケース
では実際にどのようなケースが残業扱いにならないのかここでは3つのケースを紹介します。
これを知っておくだけで、残業がなぜ出ないのか解決できると思いますので、しっかりと知っておいてくださいね!
ケース1.休日出勤手当の記載がある場合
給料に休日出勤手当と書いている場合があります。
これは通常の労働時間の給料と明らかに区分されている手当のことを言います。
たとえば労働雇用契約に「基本給30万円(うち7万円は4日または32時間の休日出勤手当)」などと記載がある場合が該当します。
このケースでは残業がこの時間分を超えていなければ、休日に出勤しても残業扱いになりませんので、注意しましょう。
ケース2.振替休日の場合
振替休日の場合は残業扱いになりません。
振替休日とは、「所定の休日と通常の労働日を入れ替えた日」のことで企業から事前に伝えていることが条件となります。
通常の労働日と入れ替えた休日に出勤しても残業扱いになりません。
※振替休日は代休とは異なります。
そのため、振替休日を行った場合は、本来休日とされている日に社員に出勤させたとしても、その休日出勤は「勤務日に出勤した」ものとして取り扱われ、代わりに休みを与えた日は「休日に休んだ」ものとして取り扱われます。
ケース3.管理監督者である場合
3つ目の残業にならないケースは管理監督者であることです。
労働基準法上の「管理監督者」には労働時間や休日に関する規定が適用されないため、休日出勤は残業扱いになりません。
この管理監督者は管理職とは違います。法律上の管理監督者とされるのは基準を満たした場合に限定されるので、注意が必要です。
厚生労働省:労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために
休日出勤が残業扱いになるかどうかを見分けるポイント

休日と休暇はどちらも仕事が休みになりますが両者には違いがあります。
休日は、1週間に1日など「労働契約や就業規則などで定められた法定休日」が対象になります。
休暇は、「労働義務のある日に対して会社が労働を免除する所定休日」となります。
法定休日として定められているものには、年次有給休暇や産前産後休暇などがあります。
所定休日として定められているものには、慶弔休暇や傷病休暇などがあります。
法定休日での労働には割増賃金が支払われる
法定休日に仕事をした場合、「労働義務のない日における労働」となります。この場合は、労働基準法に基づき35%の割増賃金が支払らわれることになります。
所定休日は法定外休日になるので、仕事をしても割増賃金が支払われるとは限りません。所定休日中の労働に対しては、企業が任意に有給・無給を定めることになっています。
尚、法定外休日に出勤する場合、さきほどお伝えした週40時間法定労働時間を超え勤務すると25%の割増賃金を請求することが可能です。
ひとくちに「休日労働」といっても、有給にならない場合があるので注意が必要です。
休日出勤で残業扱いになった場合の賃金計算方法
法定休日に出勤して残業した場合、その労働時間帯が深夜労働かどうかによって賃金計算が異なります。
残業が午後10時~午前5時の労働でなければ時間外労働割増賃金にはなりません。法定労働時間以上働いた場合、休日出勤分の割増賃金として35%が上乗せされて支払われます。
また、法定休日において深夜残業をした場合、深夜残業分25%がプラスされることになり、結果として深夜労働時間✕60%分の割増賃金を得ることができます。
法定外休日に休日出勤したり更に残業した場合、残業代の計算方法として法定労働時間内か否かや、深夜残業か否かによって異なります。
基本的に休日出勤で得る割増賃金の割合として、法定休日の場合は35%で所定休日(法定外休日)の場合は25%か0%です。
休日出勤の割高賃金について理解しておこう
法定休日において労働した場合割増率は35%になります。法定休日での割増賃金は、「労働時間数✕1時間あたりの賃金✕1.35」の計算式で算出することが可能です。
所定休日(法定外休日)の労働を企業側が有給と定めていても、所定休日には35%の割増賃金規定の適用がありません。しかし、「1日8時間1週40時間」という法定労働時間を超えた場合、所定休日であっても時間外手当として25%の割増賃金が支払われます。
所定休日の場合、法定時間内労働なのか法定時間外労働かにより、割増率が変更されるので注意が必要です。
休日出勤をそもそもしたくないという場合

残業したくなかったり休日出勤をしたくない人は多いでしょう。
そのような場合の対処方法として、努力したり効率良くこなすということもありますが、どれだけ効率を高めても一人の能力には限界があるので、残業するのが当たり前になっているかもしれません。
何か理由をつけて残業できないと伝えるも可能ですが、この方法を行うと会社での風当たりが強くなったり、居づらくなってしまうリスクもあります。
そんな場合には思い切って転職し、残業のない企業に行くという方法があります。
労働時間が長いため転職する人は多く、労働時間や休日といった労働条件の悪さから転職する人が多いです。
より良い労働環境で働くならエージェントに相談がおすすめ
休日出勤などの労働条件に悩んでいるなら、転職エージェントを利用してみるのも良いでしょう。
それだけでなく、
- 履歴書・職務経歴書の作成(添削)
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- 給与・ポジションの交渉
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休日出勤が残業扱いになるパターンの見分け方を知っておこう
休日出勤により賃金の割増率は異なるので注意が必要です。
休日出勤しているのに残業代がなかったり、手当があるからといって休日出勤を無制限でさせられているなど、労働条件について悩んでいる人がいます。
研修が休日に行われることもあり、強制的に参加させられ欠席すると罰則を受けるようなら残業扱いになるケースもあります。
休日出勤しているのに残業代が出ないという人も多いです。不当に残業代が払われていないなら、残業代の請求を考えてみたり転職することを検討してみましょう。
「今すぐに転職したい」という場合でなくても、今の会社に少しでも不満を感じている場合は一度転職エージェントの利用を検討してみてくださいね。