【徹底解説】インフルエンザで会社から有給が出るケースと出ないケース。知っておきましょう!

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目次

インフルエンザが有給ではないケース?

インフルエンザには大きく2種類あります。

毎年流行を引き起こす季節性のものと、毎年流行せずに新しいタイプのインフルエンザとして現れる新型とがあります。

結論からお伝えしますと、季節性のインフルエンザに感染した場合は欠勤扱いとなります。

有給が残っている場合は有給を取得したいことを申し出ても問題はありません。

新型インフルエンザの場合は伝染病に指定されており、罹患した労働者は就業が禁止となります。有給でも欠勤でも公休でもありません。

有給休暇とはなにか

有給休暇は6か月以上継続して勤務をし、全体の労働日に対して8割以上出勤していると10日間の休暇が与えられる仕組みです。

働き方改革関連法案施行によって2019年4月から年10日以上の年次有給休暇を取っても良い従業員に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日は時季を指定して取得するようになっています。

欠勤とはなにか

欠勤は本来仕事をしなくてはならない日に勤務を休むことを指しており、欠勤をした場合は無給扱いとなります。

ノーワーク、ノーペイの原則により働いていない分の給料を支払う必要がなく、休んだ日数分だけ減給扱いとなるものです。

公休とはなにか

公休は勤務をしない日であり有給や欠勤と似ていますが、公休の場合は権利として与えられている休日であり労働基準法においても、会社は労働者に対して少なくても毎週1回の休日を与えなくてはならないとしています。

公休は休日をさしているので、基本的には給料は発生しません。

インフルエンザの種類によって有給かどうか変わる

法律上の就業制限に該当するものとして新型インフルエンザがあり、労働安全衛生法によって就業が禁止されているので無給扱いとなり、会社側は休業手当も支払う必要はありません。

そのため新型インフルエンザは有給をとることはできないです。

季節性インフルエンザは公休扱いになりません

学校では学校保健安全法施行規則によって出席停止になりますが、会社においては季節性インフルエンザにおいて出社停止期間を定める法律は存在していません。

そのため季節性インフルエンザに罹患したものの会社に出社してほしいと強制されたとしても法律違反にはならず、逆に会社から休んでほしいと言われても公休の扱いにはならないです。

休めと言われた場合は会社の都合で休みを取得するのですが、公休にはならず、有給がない場合は休業手当を申請するようになります。

季節性インフルエンザの場合は休業手当が発生する可能性も

大人の場合、子どものように出社停止期間を設けなくてはならない法律はなく休む場合は欠勤扱い、もしくは有給休暇を取得するようになります。

逆に季節性インフルエンザにおいては法律上の規約がないので、会社都合で休ませることはできません。

もし感染を拡大させたくないからなどの理由で、会社都合で強制的に休ませた場合は休業手当が発生する可能性があり、平均賃金の約6割が保証されます。

ただし休業手当の対象とならないこともあるので会社の判断にゆだねるようになります。

新型インフルエンザの場合は手当てが出ません

新型インフルエンザにおいては、労働安全衛生法と労働安全衛生法規則において伝染病との位置づけであるため、罹患した場合は労働者は就業をしてはいけないことになっています。

つまり新型インフルエンザに罹患した場合は従業員を強制的に休ませることができ、自宅待機となります。

賃金に関しては民法において行政の要請によって休んだ時は賃金を支払う必要はなく、さらに労働基準法においても経営上の理由によって生じている休業ではないので、休業手当を支払う必要はありません。

インフルエンザは有給扱いになる場合とならない場合がある

季節性インフルエンザの場合、国で指定されている伝染病ではないため仕事を休む場合は、公休扱いとはならず欠勤となります。

ですが有給が残っている場合は有給を消化することができ、賃金に影響が及ぶことはありません。

会社側に有給を申し出た場合も拒否をすることはできないので、受け入れられることが多いです。

有給にならない場合は新型インフルエンザや有給休暇の残り日数がない時であり、さらに会社によっては突発的なものに関しては有給を認めていないケースもあります。

インフルエンザの手当てが出るような優良企業で働きたい場合は?

季節型インフルエンザで手当てが出ない。となると会社に問題があるかもしれません。

インフルエンザになった時に承認をして頂けないだけでなく、他にも労働環境に問題があった場合はより環境が良い会社に転職されることをオススメします。

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